食を楽しむ

食を楽しむ食を楽しむ

2019.1.05
食物アレルギーについて 

食物アレルギーとはどのようなものですか?

食物アレルギーの原因となる物質を「アレルゲン」といいます。

このアレルゲンを食べる、吸い込む、触れるなどで体内に入ると異物として認識し、自分の身体を守ろうと過敏な反応(アレルギー反応)を起こすことがあります。軽い症状では、かゆみ、じんましん、咳、嘔吐、腹痛、下痢などです。重い症状では、急速に複数の臓器にこれらのアレルギー症状が出る「アナフィラキシー」です。血圧低下、意識障害を伴う場合は「アナフィラキシーショック」といわれ、対応が遅れると命に関わることもあります。

症状の重さ、摂取する量には個人差があり、安易な判断は危険です。成人になっても今まで大丈夫であった食品が突然アレルゲンとなることがあるので、食物アレルギーは誰にでも起こりうるものです。

アレルギー表示は27品目あります。

 アレルギー表示制度は2001年に始まりました。その後何度か改正され対象の品目は増えています。

表示義務のある「特定原材料」は7品目

【卵、乳、落花生、小麦、そば、えび、かに】

表示義務はなく可能な限り表示する「特定原材料に準ずるもの」は20品目

【いくら、さば、さけ、いか、あわび、牛肉、鶏肉、豚肉、大豆、くるみ、カシューナッツ、やまいも、ごま、まつたけ、もも、バナナ、りんご、キウイフルーツ、オレンジ、ゼラチン、アーモンド】(2020年3月現在)

人によっては上記以外の物でもアレルギーを発症することがあるので注意が必要です。

アレルギー表示が

あるものとないものがあるのはなぜ?

最近では2015年に改正から移行期間5年の2020年3月までは品目が旧表示のものが混在されている可能性がありますので注意が必要です。

表示が義務づけされているものは、箱やビニールで包装された食品や、缶、ビン、ペットボトルやパックなど容器に入っている食品です。

小売店で作ったお総菜、パン、菓子などの包装されていない食品や注文を受けてから作るお弁当やファストフード、外食の料理については表示義務がありません。

健康被害防止のため、情報提供を行うよう自主的な取り組みをされているお店も増えていますが気になることがあれば、お店の方に確認しましょう。

 

一覧に戻る